不動産相続って何をしたらいい?
0から10まで流れを解説

 

不動産を相続する、一見いいことに思えますが税金の問題があったりまず手続きが複雑であったりと、想定外の悩みも生まれてくるものです。

そこで今回は不動産を相続したときに手続きとして、どんなことをすればよいのかその手順をまとめてお伝えしていきます。

今すぐ相続をする予定はないという人でも、予め流れを知っておくことで慌てずに相続の手続きを行えるようになるでしょう。

不動産相続手続きの流れ

不動産相続の手続きを理解していると、スケジュールを逆算し、手続きを計画的に進めることができます。

 

ここでは、不動産相続手続きの流れについて詳しく見ていきましょう。

 

1.遺言書を確認する

不動産の相続が発生した際には、最初に遺言書の有無を確認することが重要です。遺言書の有無によって、今後の相続手続きが異なるためです。

 

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの種類があり、それぞれ異なる特徴があります。

 

・自筆証書遺言:遺言者が自ら手書きで作成し、家庭裁判所で検認手続きを経て、自身で保管するか法務局で保管します。

・公正証書遺言:遺言者の口述をもとに公証人が作成し、公正役場で保管されます。

・秘密証書遺言:遺言者が内容を伏せたまま公証役場で認証を受け、その後自身が保管します。検認手続きが必要です。

 

遺言書がある場合は、基本的にはその中に記載された内容に従って相続が行われます。



2.相続人を確定させる

遺言書がない場合は、民法に基づいた法定相続人の調査を行います。誰が相続人になるのか、戸籍謄本を取得し、亡くなった方の親族関係を調査して、相続人を確定させます。新たな相続人が後から見つかった場合、再度、調査や遺産分割協議を行う必要がありますので、慎重に確認することが重要です。



3.相続財産を確認する

相続財産の内容を確認します。

 

不動産についての詳細情報を知りたい場合は、以下の点を確認してください。

 

・権利証(登記済権利証)

・登記識別情報

・固定資産税の納税通知書

 

相続財産は単に不動産だけに限らず、有価証券や預貯金なども含まれる可能性があります。不動産以外の相続財産も考慮して、遺産総額を計算する必要があります。

 

また、プラスの相続財産だけでなく、借金などのマイナスの相続財産も考慮することが必要です。したがって、どのような相続財産があるのかを慎重に調査することが重要です。

 

4.相続放棄・限定承認・単純承認を選択する

相続人は、相続財産に関して、「相続放棄」「限定承認」「単純承認」の3つの相続方法から選択することができます。

 

・相続放棄:プラスの財産とマイナスの財産の両方をすべて引き継がない相続方法です。相続放棄の手続きは家庭裁判所で行われ、相続が始まったことを知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。

・限定承認:相続で得たプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ相続方法です。限定承認の手続きは家庭裁判所で行われ、相続が始まったことを知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。

・単純承認:プラスの財産とマイナスの財産の両方をすべて引き継ぐ相続方法です。手続きは不要であり、相続放棄や限定承認の手続きを期限内に行わなければ、自動的に単純承認となります。

 

相続放棄や限定承認を行う場合には、相続が始まったことを知った日から3ヶ月以内に手続きが必要です。

 

また、相続発生から4ヶ月以内には、被相続人の所得税の申告・納付(準確定申告)が必要となります。

 

5.遺産分割協議を行う

遺産分割協議は、遺産の分配方法について相続人全員で話し合うことです。遺産分割協議では、全ての相続人が合意する必要があります。例えば、子どもが参加しない場合や所在が不明な相続人がいる場合など、相続人全員が協議に参加しないと、遺産分割協議は無効となりますので注意が必要です。

 

もし遺産分割協議で合意が得られない場合、遺産分割調停を行うことになります。遺産分割調停は、家庭裁判所で行われる遺産分割に関する調停または審判の手続きを指します。

 

6.不動産の相続登記を行う(相続財産の名義変更)

遺産分割協議などを経て、不動産の相続人が確定した場合、関連する不動産の名義を相続人の名義に変更します(相続登記)。この相続登記により、第三者に対して不動産の所有権が明示されます。

 

相続登記は、不動産がある管轄の法務局で手続きが可能です。

 

相続登記の際には、登記申請書、遺産分割協議書、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、固定資産税納税通知書などの書類が必要になります。登記申請書は、法務局のWebサイトからダウンロードが可能です。

 

申請後、審査が行われ、登記が完了するまでには通常1週間から10日程度かかります。登記が完了すると、登記識別情報通知や登記完了証が発行されます。



7.相続税の申告と納付を行う

相続税の申告および納付は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。

 

期限内に納付できなかった場合は、延滞税がかかる場合がありますので注意が必要です。

 

相続税の納付方法は、以下のとおりです。

 

・金融機関での納付

・コンビニでの納付

・税務署での納付

・クレジットカードでの納付

 

金融機関での納付は、専用の納付書を使用します。コンビニや税務署での納付は、手数料がかかりません。また、クレジットカードでの納付は、手数料が発生しますが、24時間いつでも利用可能です。



不動産相続手続きの注意点

不動産の相続手続きを行う際には、期限に留意する必要があります。相続方法の選択、準確定申告、相続税の申告・納付などには期限が存在し、これらを守らないとペナルティが科される可能性があります。

 

ここでは、不動産相続手続きの注意点について見ていきましょう。

 

相続方法の選択は相続発生から3ヶ月以内に行う

相続放棄・限定承認・単純承認などの相続方法の選択および手続きは、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に行う必要があります。期限内に相続放棄や限定承認の手続きを行わなかった場合、自動的に単純承認となります。

 

準確定申告は相続発生から4ヶ月以内に行う

相続発生から4ヶ月以内に、準確定申告(被相続人の所得税の確定申告)を行う必要があります。準確定申告は、相続人が被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。

 

準確定申告を行う場合には、亡くなった方の源泉徴収票や控除証明書などが必要です。

相続税の申告・納付は相続発生から10ヶ月以内に行う

相続が発生してから10ヶ月以内に、相続税の申告と納付を完了させる必要があります。期限内に完了できない場合、延滞税がかかる可能性があります。期限内に相続税の申告と納付を完了させるために、スケジュールを逆算して進めることが重要です。



まとめ

今回は不動産を相続する時の流れをご紹介しました。

遺言書の確認から始まり、相続人の確定から相続財産の確定、そして納税をいう流れになっており、故人が亡くなった直後では心理的にもなかなかそこまですぐに動けないこともあるかもしれません。

それだけに不動産相続は事前の様々な準備が必要だと言えます。

また予め相続に備えて現金を不動産化するなど節税対策も行っておけば、スムーズに相続を行いかつ相続人に多額の資産を残しやすくなります。

相続をする方、相続させる方のいずれのケースでも、不動産相続で悩んだ場合は当社までお気軽にご相談ください。

 

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