川崎・横浜にお住まいの方必見!相続でありがちな親族間のトラブル3つ

川崎市・横浜市にお住まいの方で、今後の相続についてお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。相続は往々にして、それまで仲の良かった親族が揉める原因になることも多くあり、それだけにスムーズな解決方法を知っておくことで親族間のトラブルを避けることができるようになります。

そこで、ここでは不動産絡みの相続関係のトラブルとその解決方法をお伝えしていきます。

 

相続で問題が起こる理由

 

まず、相続で問題が起こる理由はどういったことでしょうか。

その多くは残された遺産を取り合うことで起こるトラブルとなっています。自分の取り分はこれぐらいだ、もっともらえるはずだ、あいつは貰いすぎだなど、親族間での不公平感が相続のトラブルになる原因だと言えるでしょう。

逆に考えれ、ば公平な形で遺産を分解相続することができればトラブルも起こりにくいのです。




相続で起こりがちなトラブル

 

では、具体的に遺産相続で親族間で発生しがちなトラブルはどういったものがあるのかを見ていきましょう。



財産を公平に分けることができていない

 

まず一番起こりやすいのが財産を公平に分けることができない点です。相続する遺産が全て現金で残っていれば、残った親族間で公平に分けることは容易でしょう。

しかし、遺産が現金だけで残っていることは少なく、現金、不動産、貴金属類、さらに株や債券などの投資商品で残っていることも多いでしょう。

それらを公平に金銭的価値で相続人の数だけで分けることは容易なことではなく、それだけに不平等感が発生しやすいのです。



介護をしていた親族の不満感

 

また仮に現金だけで遺産が残ってれば、比較的当事者間で公平な遺産相続がしやすいと言えます。ただし、必ずしも残された人間がそれぞれ平等な金額の遺産を相続することが公平な相続になるとも言えない側面があります。

それは、親族間での被相続人に対する負担感の違いです。例えば介護状態にある両親を長男が面倒を見ていたとします。特に同居をしていた場合は入念な介護を行うことができますが、その代わりに時間的・肉体的・そして精神的な負担も伴うものです。

その状態で仮に6000万円の遺産を残されたきょうだい3人で2000万円ずつ相続しようと言っても、長男は「自分は親の相続介護のためにかなりの時間やコストを費やした。自分はもっと遺産を相続しても当然ではないか」という訴えを他のきょうだいに言うことも考えられます。

介護は大変な負担が伴う作業であり、時には仕事を退職せねばいけないこともあります。それで遠方に住んでいるからと言って介護をしなかったきょうだいが同じだけの金額を相続するのは、なかなか心情的に難しい側面はあるのではないでしょうか。

しかし法的にはきょうだいは等分に同じだけの金額を相続できます。そこで揉めごとが発生することが多いのです。



内縁の人物などがいる

 

また残された親族で最も問題の解決を困難にするのが、亡くなった人物に内縁の夫や妻、さらには子供がいる場合です。

内縁の配偶者は現在の法律では法定相続人にはなれず相続の権利がありませんが、子供に関しては内縁の配偶者の子供であっても認知が行われていれば相続の権利は有します。また隠し子が死後認知を求めて裁判を起こす可能性もあります。

被相続人が亡くなった時に、きょうだい間で公平に分ける取り決めだったところに急にいわゆる隠し子が発覚し、相続で揉めることも多いのです。

晴天の霹靂でそのような人物が現れた場合、きょうだいと隠し子を巻き込んだ大きな裁判・訴訟になる可能性もあります。



不公平感を起こさないようにするには

 

原則として相続では遺言者を残し、負担の大きかった遺族への配慮をすることが重要です。

しかし遺言書では不満が収まらない場合には、遺産の公平な分割を考えましょう。

胃酸を公平に分けるためには、できるだけ等価値の金銭で資産を分けていくことが重要です。そこで金銭以外のものを相続する時に、どのように公平に相続していくのかその方法3つをお伝えします。



不動産の売却など現金化で公平に分ける

 

仮に残された遺産が現金、そして不動産、その他証券などだった場合は不動産や証券を売却して現金化する方法が考えられます。

5000万円の価値がある不動産と3000万円の現金が残されており、二人で分ける場合、兄が5000万円の不動産、弟が3000万円の現金で相続すると、不満が出る可能性があります。

そこで不動産を売却して5000万円分の現金に換え、それを二人で4000万円ずつ分けていけば不公平感が起こりにくくなります。

実際に残された遺産が不動産ばかりの場合、不動産も相続税の対象になりますから相続税を支払わなければいけないのに支払える現金がない、そこで不動産を売却せねばいけないといった事態に陥ることもあります。

そういった2つのトラブルを解消するために、相続時に不動産を売却することでスムーズに相続を進めたり相続税の支払いができるようになるのです。

証券や株なども売却することで平等に分けられますし、証券や株は金銭的な価値を不動産よりも計りやすいので、その時の相場で現金に価値を換算して分割して相続するということも考えられます。

 

代償分割する

 

次の手段が代償分割することです。代償分割とは特定の相続人が不動産などの遺産を相続し公平に相続をするために、現金などを他の相続人に支払うことを指します。

これは残された資産が現金以外の遺産である場合によく行われる方法です。例えば3000万円の親と長男が同居していた不動産と3000万円の現金を3人で相続するとします。

公平に相続するとしたらそれぞれ2000万円ずつですが、不動産はなかなか分割売却できないために代償分割を行います。

この場合、長男が不動産を相続し長男が1000万円ずつを次男・三男に支払います。

長男は3000万円の不動産と1000万円の現金を得る代わりに、2000万円を支払うので、2000万円分の相続。次男は現金1,000万円+長男から受け取った1000万円で2000万円。3男も同様に、現金1000万円と長男から受け取った1000万円の合計2000万円を公平に相続します。

特に長男が親の住んでいる自宅にそのまま同居していて引き継ぐ場合には、自宅を売却するのは難しいので代償分割をすることが優先的に考えられます。



不動産の家賃収入を公平に分ける

 

3つ目の方法が、所有している不動産の家賃収入を分配していくことです。相続した不動産がアパートやマンションなどの収益のある集合住宅の場合、即座にそれを売却するのではなく家賃収入を公平に分割して受け取るという方法もあります。

例えば5000万円の価値がある不動産があり、家賃として毎月40万円の収入がある。その場合不動産を売却して一度にまとまったお金を受け取るよりも、毎月二人に相続人がそれぞれ20万円ずつ受け取ることもできます。

一度に大金を得ると無駄遣いをするのが怖いという場合は、不動産を活用して定期的な収入を得ることを考えても良いでしょう。




まとめ

 

今回は相続でありがちな親族間のトラブル3つをお伝えしました。不動産を相続した場合は現金化のために不動産を売却したり、また不動産の収入を分割して相続するといったことも考えられます。

その際に、できるだけ高値で売りたい、もしくは家賃収入をリフォームをしてアップしたいと考える方もいらっしゃるかもしれません。

そのような時は是非とも当社までご相談ください。お客様が享受できる金銭的なメリットを最大限にできるようにご協力させていただきます。



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