資産別の相続税評価を解説!

 

横浜市・川崎市の不動産価格は需要が高いことも有り、まだまだ高い水準を誇っています。一方で、日本では過疎化が進む地域も増えてきており、場合によっては不動産が資産としての価値をあまり持たなくなることもあります。

そこで今回は相続税が気になる!という方向けに現金と比較した際の各種資産がどのような相続税評価を持つのかをお伝えしていきます。

資産別の相続税評価

 

相続税評価の内容や計算方法を理解しておくことは、相続税の計算や資金計画を立てる際に役立ちます。相続税をスムーズに把握することができるでしょう。

 

ここでは、土地、建物、賃貸用不動産、株式(上場株式、投資信託など)、非上場株式、預貯金、生命保険、自動車など、資産別の相続税評価について紹介します。

 

土地

土地の相続税評価額を求める方法は、「路線価方式」と「倍率方式」の2つがあります。

 

▼路線価方式

毎年7月に国税庁が公表する路線価(道路に面する1㎡辺りの土地の評価額)に土地面積を掛けて、評価額を算出する方式です。路線価は、国税庁の「路線価図・評価倍率表」で調べることができます。例えば、土地の面積が150㎡で、持分割合が1/1、路線価が15万円の場合、評価額は次のように計算されます。「150㎡×1/1×15万円=2,250万円」。したがって、評価額は2,250万円です。

 

▼倍率方式

固定資産税評価額に定められた倍率を掛けて、評価額を算出する方式です。固定資産税評価額は、自治体から届く「固定資産税の納税通知書(課税明細書)」もしくは「固定資産課税台帳」などで確認できます。倍率は、国税庁の「路線価図・評価倍率表」で確認できます。

 

例えば、固定資産税評価額が2,000万円で、持分割合が1/1、倍率が1.1倍の場合、「2,000万円×1/1×1.1=2,200万円」となり、評価額は2,200万円です。

 

このように、「路線価方式」と「倍率方式」によって土地の評価方法は異なります。

 

建物

建物の相続税評価額の計算式は、「固定資産税評価額×1.0」です。相続税評価額は固定資産税評価額と同額になります。固定資産税評価額は、自治体から届く「固定資産税の納税通知書(課税明細書)」もしくは「固定資産課税台帳」などで確認できます。

 

例えば、固定資産税評価額が2,000万円の場合、「2,000万円×1.0=2,000万円」となり、建物の相続税評価額は2,000万円です。

 

賃貸用不動産



ワンルームマンションやアパートなど、賃貸用不動産の相続税評価額は、30%(借地権割合)の評価減が適用されます。

 

そのため、賃貸用不動産は自身が居住する不動産と比べて相続税評価額が低くなる傾向があります。賃貸用不動産の相続税評価額の計算式は、「固定資産税評価額×(1-借地権割合(30%)×賃貸割合)」です。

 

例えば、固定資産税評価額が3,000万円で借地権割合が30%、賃貸割合が100%の場合、計算式は次のようになります。「3,000万円×(1−30%×100%)=2,100万円」となり、相続税評価額は2,100万円です。

 

なお、固定資産税評価額は、自治体から届く「固定資産税の納税通知書(課税明細書)」もしくは「固定資産課税台帳」などで確認できます。



株式(上場株式、投資信託など)

上場株式や投資信託の評価額は、「1株あたりの金額×保有株数」で計算されます。この「1株あたりの金額」は、以下の4つの中から最も低い金額が採用されます。

 

・相続開始日の終値

・相続開始月の終値の平均

・相続開始前月の終値の平均

・相続開始前々月の終値の平均

 

例えば、家族が5月15日に亡くなり、株価が以下の状況であるとします。

 

・相続開始日(5月15日)の終値:2,000円

・相続開始月(5月)の終値の平均:2,100円

・相続開始前月(4月)の終値の平均:2,300円

・相続開始前々月(3月)の終値の平均:2,600円

 

この場合、最も低い金額である2,000円が適用され、「2,000円×保有株数」で評価額を計算できます。例えば、保有株数が1,000株の場合、「2,000円×1,000株=200万円」となり、評価額は200万円です。



非上場株式

非上場株式の相続税評価額は、「純資産価額方式」「類似業種比準方式」「配当還元方式」の3つの方法で計算できます。それぞれの特徴は、以下のとおりです。

 

・純資産価額方式

会社を解散させた場合に、株主に配分される金額をもとに評価額を算出する方法です。この方法は、バランスシート(貸借対照表)の純資産の金額に近い傾向があります。

 

・類似業種比準方式

同業種で類似している上場企業を参考に、評価額を算出する方法です。対象となる上場企業と、利益、資産額、配当の3つの要素を比較します。

 

・配当還元方式

配当金額をもとに評価額を算出する方法です。具体的には、今後10年間の配当金額(1株あたりの配当金額×10)で評価します。

 

このように、「純資産価額方式」「類似業種比準方式」「配当還元方式」などで非上場株式の評価方法は異なります。

 

預貯金

預貯金は、普通預金と定期預金で評価方法が異なります。

 

・普通預金

普通預金は、相続が開始された日の預金残高が評価額となります。例えば、相続開始日の預金残高が5,000万円の場合、相続税評価額は5,000万円です。

 

・定期預金

定期預金は、相続が開始された日の預金残高に既経過利息を加えた金額が評価額となります。既経過利息については、金融機関に依頼すれば計算してもらえます。

 

なお、「相続が開始された日の預金残高」については、金融機関に依頼すると発行してもらえる残高証明書で確認可能です。

 

生命保険

死亡保険金は相続税の対象となります。死亡保険金の受取金額が評価額となりますが、死亡保険金には非課税枠が設けられており、非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算可能です。もし、法定相続人が3人の場合、非課税限度額は1,500万円となります。

 

例えば、死亡保険金が2,000万円で、法定相続人が3人の場合、「2,000万円−500万円×3=500万円」となり、相続税評価額は500万円です。

 

自動車

自動車も相続税の対象となります。車の相続税評価額は、通常「売買実例価額」または「精通者意見価格」にもとづいて計算されます。売買実例価額は中古車市場で実際に取引されている金額で、精通者意見価格は専門家の鑑定にもとづいて得られる価格です。また、売買実例価額や精通者意見価格を用いた評価が困難な場合、減価償却を考慮して評価額を決定することもあります。中古車の取引価格の相場などは、インターネットなどで簡単に調べることができます。

 

まとめ

 

相続する資産が現金だけの場合分割は簡単ですが、現実的には様々な資産が相続の多少となることが多いです。

適切な遺産分割ができてきょうだい間などで揉め事が起こらないように、資産別の相続税評価がどういったものなのかを覚えておくと良いでしょう。

不動産を売りたい、または活用したいという方はお気軽に当社までお問い合わせください。



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